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危急時遺言

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危急時遺言とは

危急時遺言とは、死亡が迫っていて、判断能力はあるが自筆による遺言書が書けず、公正証書による遺言作成の時間的余裕がない場合でも一定の要件で遺言を遺すことができる制度です。
定められた要件を欠くと無効になりますので注意が必要です。
弊事務所では、証人となって危急時遺言作成とその後の手続をサポートしています。

有効に作成する為の要件と手続

  • 1.証人3人以上の立会が必要。
    注意:未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、証人になることは出来ません。例えば、遺言者の配偶者・子・孫・子(孫)の配偶者は、証人になることが出来ません。
  • 2.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口述する。
  • 3.口述された証人が筆記して、遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させる。
  • 4.内容が正確なことを確認させた上で証人3名が署名押印する。
  • 5.遺言作成後20日以内に証人の1人または利害関係人(相続人など)が、家庭裁判所に確認の請求をする。

なお、遺言者が回復し普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じないとされています。(民法983条)




【 民法抜粋 】
(死亡の危急に迫った者の遺言)

  • 第976条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
    • 2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
    • 3  第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
    • 4  前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
    • 5  家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

(特別の方式による遺言の効力)

  • 第983条  第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。


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