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戸籍謄本

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戸籍謄本を取り寄せる前に

1.必要な戸籍をおさえましょう

戸籍は現在の戸籍以外に・除籍・改製原戸籍などがあって、人によって古い戸籍(除籍と改製原戸籍)の数が違います。戸籍法改正による改製原戸籍のほか転籍や婚姻・離婚・再婚・養子縁組・養子縁組解消など、更に旧民法時代は、家督相続・分家・戸主変更・遺産相続などの原因で除籍が増え、多い人は1人で10通近い戸籍・除籍・改製原戸籍がある人もいます。

  • (参考)
    • 明治19年式戸籍
      明治維新以前に出生した方々も載っています。(祖父母など昔の方の出生まで確認する必要がある場合に必要です。)
    • 明治39年式戸籍
    • 大正4年式戸籍
    • 現行戸籍(コンピュータ化前)
    • 現行戸籍(コンピュータ化後)・・・現在戸籍または最終除籍
      亡くなった方の相続人を確認するには、結婚暦・子の有無・養子縁組の有無を確認するために、出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せる必要があります。最終本籍地の市区町村役場で全てがそろう方もいれば、全国あちらこちらの市区町村役場から取り寄せないといけない方もいるため、要する日数もまちまちです。大変な相続手続きでは、50通を超える戸籍を全国の役場から取り寄せないといけない場合もあります。
      更に厄介なのは、相続人の中に外国籍の方がいる場合で、外国戸籍の取り寄せや領事館・大使館などから印鑑証明書に代わるサイン証明書類を取り寄せなければならない場合も出てきます。

2.相続関係ケース別、必要な戸籍謄本

  • 相続人が配偶者と子 または子だけの場合
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    法定相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
    • 先に死亡している子がいる場合は、プラスで次の戸籍も必要です
      先に死亡している子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      当該子に子(被相続人の孫)がいればその戸籍謄本または戸籍抄本
  • 相続人が配偶者と父母 または父母だけの場合
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    配偶者と生存している父母の戸籍謄本または戸籍抄本
    • 父母のどちらか一方が死亡している場合は、プラスで次の戸籍も必要です
      死亡日が記載されている戸籍謄本または除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹 または兄弟姉妹だけの場合
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    被相続人の父の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    被相続人の母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    法定相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
    • 先に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、プラスで次の戸籍も必要です
      先に死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      当該兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がいればその戸籍謄本または戸籍抄本
      当該甥姪が死亡していれば、死亡日の記載がある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • なぜ、こんなに多くの戸籍謄本を取り寄せなければならないか?
    法定相続人は、これで全員ですといっても稀に本人達も知らない相続人がいる場合もあります。ましてや金融機関や法務局などの第三者は、誰が見ても他に相続人のいないことを証する戸籍類とそこで確認できた相続人全員の印鑑証明書付の遺産分割協議書などを提出しないことには、後に大問題になるので、これだけ多くの戸籍取り寄せが必要になるのです。

行政書士は、職務上請求が認められているため’’迅速な取り寄せ’’代行ができます。
もしも戸籍の見方が分からない方は、相談下さい。不要な戸籍を取り寄せたり、間違って請求したら手間と日数が掛かったあげくに高くつくだけです。

ご相談は、 こちらをクリック
代行費用は、こちらをクリック

戸籍謄本を遠くの役所から取り寄せる方法

わざわざ遠くの役所まで足を運び戸籍を取りに行く必要はありません。

  • 1.取得済みの戸籍から転籍前の本籍がどこなのか、転籍後の本籍が何処なのかが分かったら、市町村合併などで戸籍記載の役所が変わっていたりしていますので、現在何処の市区町村役場にあるのかを調べます。ネットで検索すればすぐに出てきます。
  • 2.次に、該当する市町村役場のホームページから「戸籍の郵便請求」のページを検索します。
    現在殆どの役場が郵便請求用紙をサイト上にアップしていますので、ダウンロードしてプリントし記入します。長崎市役所の場合は、こちら
  • 3.郵送して請求(郵送する書類等)
    • 必要事項を記入した郵便請求用紙
    • 身分証明書の写し
    • 手数料(郵便小為替・・・郵便局で購入)
    • 切手を貼った返信用封筒

行政書士は、職務上請求が認められているため’’迅速な取り寄せ’’代行ができます。
もしも戸籍の見方が分からない方は、相談下さい。不要な戸籍を取り寄せたり、間違って請求したら手間と日数が掛かったあげくに高くつくだけです。

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戸籍謄本の請求先

  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍附票は、本籍地または旧本籍地の市区町村役場から取り寄せます。
    • 長崎市役所 長崎市桜町2-22 095-822-8888
    • 長崎市役所支所
      • 茂木  長崎市茂木町75番地10 095-836-0400
      • 土井首 長崎市柳田町45番地3 095-878-4534
      • 戸石  長崎市戸石町1740番地 095-830-2001
      • 古賀  長崎市古賀町948番地1 095-838-2040
      • 西部  長崎市手熊町390番地5 095-841-0118
      • 滑石  長崎市滑石5丁目1番44号 095-857-2978
      • 三重  長崎市三重町1098番地1 095-850-1111
      • 東長崎 長崎市矢上町19番1号 095-839-5151
      • 式見  長崎市式見町357番地 095-841-0211
      • 日見  長崎市界2丁目1番19号 095-838-3104
      • 深堀  長崎市深堀町5丁目182番地 095-871-3101
      • 福田  長崎市福田本町10番地 095-865-0111
      • 西浦上 長崎市千歳町5番1号(チトセピアビル2階) 095-848-5151
      • 小榊  長崎市小瀬戸町1015番地7 095-865-0740
      • 小ヶ倉 長崎市小ヶ倉町2丁目21番地2 095-878-5301
    • 長与町役場 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 095-883-1111
    • 時津町役場 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 095-882-2211
    • 西海市役所 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地 0959-37-0011
    • 諫早市役所 長崎県諫早市東小路町7番1号 0957-22-1500
    • 大村市役所 長崎県大村市玖島1丁目25番地 0957-53-4111
    • 島原市役所 長崎県島原市上の町537 0957-63-1111
    • 雲仙市役所 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地 0957-38-3111
    • 南島原市役所 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2 050-3381-5000
    • 東彼杵町役場 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6 0957-46-1111
    • 川棚町役場 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 0956-82-3131
    • 波佐見町役場 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660 0956-85-2111
    • 佐世保市役所 長崎県佐世保市八幡町1番10号 0956-24-1111
    • 平戸市役所 長崎県平戸市岩の上町1508番地3 0950-22-4111
    • 松浦市役所 長崎県松浦市志佐町里免365番地 0956-72-1111
    • 対馬市役所 長崎県対馬市厳原町国分1441番地 0920-53-6111
    • 壱岐市役所 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 0920-48-1111
    • 五島市役所 長崎県五島市福江町1番1号 0959-72-6111
    • 小値賀町役場 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地 0959-56-3111
    • 佐々町役場 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2 0956-62-2101
    • 新上五島町役場 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 0959-53-1111
    • 新上五島町役場若松支所 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷277-7 0959-46-3111
    • 新上五島町役場新魚目支所 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491 0959-54-1111
    • 新上五島町役場有川支所 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷720-1 0959-42-1111
    • 新上五島町役場奈良尾支所 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷379 0959-44-1111


調べたい項目をクリックして下さい。


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