長崎での相続手続きと相続相談・遺言書相談は【長崎市】相続遺言相談センターへ

証券会社相続手続き

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証券会社の相続手続きに必要な書類

  • 戸籍謄本
    相続人が確認できる被相続人の出生から死亡までの全戸籍と法定相続人全員の現在戸籍
    相続関係によって必要な戸籍は増えますので、詳しくは (死亡の前後で、代襲相続・数次相続に別れ、相続人の範囲が変わる場合がありますので、分からない場合は相談下さい。)
  • 相続人全員の署名捺印(実印)された遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
    • 遺産分割協議書が無い場合は、証券会社(信託銀行など)所定の相続手続き依頼書に相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。また、他の金融機関や証券会社にも遺産がある場合は、金融機関や証券会社によって書類が様々で、それぞれに相続人全員から署名捺印を貰う必要がありますので、全ての相続財産を記載した遺産分割協議書を作成したほうが手続き的にも楽ですし、相続人間の後のトラブルも防ぐことができます。
  • 金融機関や証券会社が求める書類は、基本的には変わりません(会社により書類はちがいます。)が、相続により取得する相続人が証券会社の口座をお持ちで無い場合は、口座を先に開設し、その口座へ振り替えてそのまま運用するか売却するかの選択になります。
  • 各証券会社には、相続手続きを一括している部署があり、支店では書類を預かるだけのケースが殆どですので、実際のやり取りは相続事務センターになるので少し面倒かもしれません。
  • 株式・投資信託・債券など様々な金融商品がある場合は、残高調査に1か月を超えるところもあります。


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