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遺産分割協議書

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相続人が1人だけである場合を除き相続人全員の話合いで遺産を分けることになります。遺産の全部が現金や預貯金であればどのような割合にでも分けることが可能ですが、不動産や高額な骨董品や美術品・貴金属などがあったり、遺産のほとんどが不動産であったりします。このような場合は、分け方が限定的になり話合いが難航することも少なくありません。

遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、後の揉め事の防止になるだけでなく相続手続きをスムーズにしてくれます。遺産分割協議書作成に困ったらご相談下さい。

遺産の分割方法は3つ(遺言書が無い場合)

現物分割

文字通り現物をそれぞれ誰が相続するといった形で分割する方法です。たとえば「自宅土地建物は長男が相続し、貸しアパートの土地建物は二男が相続する。」といった場合で、相続財産の差額などをお互い細かく主張しない場合です。

代償分割

現物分割をすると相続人間の差が大きい場合や細かな金額まで計算して厳密に平等を図りたい場合に、差額分をお金で清算する方法です。1人が全ての遺産を相続し他の相続人に代償金を支払い清算するという方法もできます。預貯金なども金融機関の手続き上は、1人に払い出しを行わせ代償金として他の相続人に支払うといった内容の遺産分割協議書を作成したほうがスムーズです。

換価分割

遺産である不動産や株・有価証券・貴金属などを売却し売却代金をわける方法です。相続人全員が現金で取得したい場合に適しています。売却時には売却手数料のほか、譲渡所得税や登録免許税などの諸費用も掛かってきますし、不動産の場合は表示部変更登記が必要な場合もあります。

遺産分割の手続も大きく3つ

遺産分割協議

基本的には、上記の方法を上手に使って遺産分けの話合いを進めていきます。相続人全員が集まって話合いができれば理想ですが、遠方にいたり忙しかったりで集まることが難しい場合は、電話や書面での持ち回り協議も有効ですが、全員の合意が必要です。一人でも反対者がいたり印鑑証明書の提出がなされない場合は、多数決での決定はできませんので協議成立とはなりません。
遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、後の揉め事の防止になるだけでなく相続手続きをスムーズにしてくれます。
遺産分割協議書作成に困ったらご相談下さい。

遺産分割調停

遺産分割の話合いが、平行線のまま全員合意を得られない場合や遺産分割協議自体ができないなどで相続人間では解決できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。調停は、家庭裁判所内で行われ調停委員が当事者の間に入り双方の言い分や経緯などを聞いたうえで、合意成立を支援します。あくまで相続人本人らの合意が必要で強制力はありませんので、最終的に合意に至らない場合は調停不成立となります。逆に合意が成立した場合に作成される調停調書は、確定判決を得たときと同じ効力があります。

遺産分割審判

一種の裁判で、あらゆる証拠資料を基に審判官により審判(裁判で言う判決)が下されます。身内間でここまでの争いは避けたいものです。

遺言書がある場合の遺産分割

遺言書の検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)が発見された場合は、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言が有効であれば、原則として遺言書どおり遺産分割されます。(相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割は有効です。その他、遺留分の問題があります。)また、遺言は遺言者が死亡したときからその効力を発生します。遺言書の記載内容には、祭祀承継者の指定や子の認知、相続人廃除などが書かれているものもありますが、ほとんどは相続分の指定や遺贈などです。

遺贈

遺贈というのは遺言で贈与するようなもので、特定遺贈と包括遺贈に分けられます。税法上は相続税が適用されます。

特定遺贈

遺贈する遺産を特定して○○に遺贈する。としたもの。

包括遺贈

「○○に全財産を遺贈する。」「遺産の2分の1を遺贈する。」などとしたもので、相続と同じ効果があります。よって、プラスの遺産だけでなく借金などの負債も承継しますので、借金の方が多く遺贈を受け入れたくない場合には、相続放棄と同じように3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。また、遺言者の死亡時以前に受遺者が死亡している場合の遺贈に関しては効力が無く受遺者の権利が相続される事はありません。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人に代わって遺言書の内容を実現する人で被相続人の代理人のようなものです。相続財産を管理し名義変更や解約、受遺者への遺産の引渡しなど各種の手続を行います。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と利害関係者の請求で家庭裁判所が指定する場合とがあります。また、遺言執行者は遺産目録等を作成したうえで、不動産の登記手続や預金・株式等の名義変更・解約などの相続手続の一切を単独で行うことができます。ただ、金融機関によっては、遺留分問題をものすごく気にして相続人全員の印鑑を求めるところもございます。

遺留分とは

遺留分とは配偶者と子、親などの相続人に最低限の相続分を保障した制度です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)があります。これは、請求する権利であって一定期間内に請求しなければ請求権も消滅します。よって、遺留分を侵害した遺言が直ちに無効になるのではなく、一応有効ですが減殺請求を受けた場合には遺留分を侵害した部分について返還をしなければなりません。対象となる遺留分侵害は、遺言によるものだけでなく被相続人死亡前1年以内の贈与や1年以上以前の贈与であっても遺留分を侵害することを知ってなされた生前贈与も含まれますので安易な遺留分対策は否認されるということです。

遺留分権者と遺留分

兄弟姉妹を除く相続人には次のような遺留分があります。
直系尊属だけが相続人の場合は、全遺産の3分の1
その他の場合は、各法定相続分の2分の1

遺留分減殺請求のできる期間

遺留分減殺請求の行使期間は、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内または相続開始から10年以内です。

遺留分減殺請求の対象となる遺贈と贈与の順番

遺言による遺贈と死因贈与契約による贈与
上記の遺贈と贈与により侵害された遺留分を減殺してもなお遺留分が侵害されている場合にのみ、一定の生前贈与に遡って減殺請求ができます。
この場合、まず新しい贈与に対し減殺し、それでもなお侵害されている場合は順次前の贈与が減殺の対象になります。ただ、どこまでも請求できるとしたら贈与を受けた方の権利が確定せず不安定な状態が続きますので、1年を過ぎた贈与に関しては、遺留分侵害について当事者双方に悪意があった場合に限られます。

遺留分の減殺請求は、まずは内容証明郵便で

遺留分の減殺請求をする方法は、特に決まっていませんので口頭ですることも可能ですが、後になって言った言わないの水掛け論になったのでは、請求期間も決まっていることから大変な問題になります。よって、請求したことが証拠に残る内容証明郵便で請求するべきでしょう。内容証明による請求で、相手方が応じてくれない場合には、家庭裁判所に調停や地方裁判所に訴訟の申立をすることになります。また、遺産の消滅などのおそれがある場合には、遺産の処分禁止の仮処分を求めることもできます。

遺留分の放棄

被相続人死亡後は、自由に遺留分の放棄ができますが死亡前にする遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、中小企業の事業承継の為の経営承継円滑化法では、民法の遺留分特例として規定が設けられています。


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