建設業許可行政書士
建設業許可 長崎
長崎での建設業許可申請は、弊事務所にお任せ下さい。
建設業許可の必要な工事 長崎県
建築一式工事の場合
- 工事一件の請負代金の額が、1500万円以上で、延べ面積が150㎡以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。
- 上記以下の工事の場合でも木造住宅以外の場合には、建設業の許可が必要です。
- 木造住宅とは、主要構造部が木造で、住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
建築一式工事以外の場合
- 工事一件の請負代金の額が、500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。
- 軽微な工事だけを請け負う業者であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業者の登録を受ける必要があります。
建設業許可の種類 長崎県
大臣許可・知事許可の区分
- 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可が必要です。
- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は、その都道府県知事の許可が必要です。
一般建設業と特定建設業の違い
- 特定建設業許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請け代金の額(その工事に下請け契約が2以上あるときは、下請け代金の総額)が3000万円(その工事が建築一式工事の場合には4500万円)(取引にかかる消費税及び地方消費税の額を含む)以上となる下請け契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。 - 一般建設業許可
特定建設業の許可を受けようとするもの以外の者が取得する許可です。
建設業許可の業種は、次の28業種です。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・レンガ・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- ほ装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
建設業許可の要件 長崎県
- 経営業務の管理責任者としての経験を有するものを有していること
- 各営業所に資格要件を満たした技術者を専任で配置していること
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
建設業許可の法定費用 長崎県
大臣許可、知事許可の別 | 一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方のみを申請する場合にかかる費用 | 一般建設業及び特定建設業許可の両方を同時に申請する場合にかかる費用 | |
新規 許可換え新規 | 大臣許可 知事許可 | 15万円の登録免許税 9万円の県証紙代 | 30万円の登録免許税 18万円の県証紙代 |
般・特新規 | 大臣許可 知事許可 | 15万円の登録免許税 9万円の県証紙代 | |
業種追加 | 大臣許可 知事許可 | 5万円の登録免許税 5万円の県証紙代 | 10万円の登録免許税 10万円の県証紙代 |
更新 | 大臣許可 知事許可 | 5万円の登録免許税 5万円の県証紙代 | 10万円の登録免許税 10万円の県証紙代 |
建設業許可申請に必要な書類 長崎県
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所一覧表(新規許可等)
- 営業所一覧表(更新)
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書(新規・更新)
- 別表(二)
- 専任技術者証明書(更新)
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
- 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 使用人の略歴書(技術職員)
- 営業所の案内図
- 登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
- 身元証明書
弊事務所の代行手数料
- 個人新規・・・120,000円(税別)~
- 法人新規・・・150,000円(税別)~
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