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相続分

法定相続分

民法では法定相続分を次のように定めています。

  • 配偶者がいない時
    • 第1順位 子が全員人数で等分
    • 第2順位 父母が等分(父母が1人もいない場合は、祖父母が全員人数で等分)
    • 第3順位 兄弟姉妹が全員人数で等分
  • 配偶者がいるとき
    • 第1順位 配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を全員人数で等分
    • 第2順位 配偶者が3分の2、父母が残りの3分の1を等分(父母が1人もいない場合は、祖父母が残りの3分の1を全員人数で等分)
    • 第3順位 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を全員人数で等分

代襲相続とは

代襲相続とは、例えば、父が死亡し相続が発生したとき(被相続人の死亡の瞬間)に相続人になるはずであった子が既に死んでいたような場合です。
このように、子が親より先に死亡していたときは、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいれば、被相続人の子に代わって孫が相続します。
もしも子の子(孫)も死亡していればひ孫・玄孫と順に下がっていきます。
ただし兄弟姉妹が相続人である場合は、代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までで、甥・姪も死亡していれば、それより下には代襲されません。
つまり直系卑属の場合は、どこまでも下へ代襲しますが兄弟姉妹の場合は甥・姪までということです。

数次相続とは

被相続人の死亡時に相続人となるはずであった方が死亡していた場合の代襲相続とは違い、被相続人の死亡時には生存していた相続人が、遺産分割をする前に死亡し、更に相続が発生した場合を数次相続といいます。代襲相続とは相続人の範囲が変わってきますので、遺産分割協議などをする場合は注意が必要です。

  • 例1
    被相続人死亡時には生存していた長男が、遺産分割をする前に死亡した場合の被相続人の遺産についての分割協議をするときは、長男の子だけでなく長男の相続人である配偶者も被相続人の遺産分割に参加する権利が発生します。(代襲相続では、配偶者が代襲することはありません。)
  • 例2
    被相続人死亡時には生存していた相続人である兄が、遺産分割をする前に死亡し、兄の死亡時に兄の子(被相続人の甥姪)が既に死亡していた場合の被相続人の遺産についての分割協議をするときは、被相続人の甥姪の子や孫なども被相続人の遺産分割に参加する権利が発生します。(数次相続時に代襲相続が発生したためです。代襲相続では、甥姪より先へは相続されません。)

このような例は、何十年も前に死亡した祖父母名義の不動産名義をそのままにしていたときに度々発生し、遺産分割協議を複雑で困難なものにする場合が少なくありません。

胎児の相続

胎児は、民法上は既に生まれたものとみなされます。
被相続人の死亡後に遺言または裁判で認知された子にも相続権があります。

後妻(夫)の連れ子の相続

後妻(夫)の連れ子とは、当然には法律上の親子関係が発生しませんので、後妻(夫)の連れ子に相続したい場合には、養子縁組をしておく必要があります。

非嫡出子の相続分

非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。非嫡出子であってもその後父母が婚姻すれば、嫡出子と同じになります。
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は憲法に反するとの判決が出ましたので、今後は嫡出子と非嫡出子の相続分に差をつけることは、基本的になくなります。

配偶者の相続

相続人である配偶者とは、被相続人死亡時の配偶者で婚姻後であればよく、婚姻期間が1日でも何十年でも相続権に変わりはありません。
被相続人死亡後に再婚しても相続人であることには変わりはありませんし、逆に離婚の翌日に元配偶者が死亡したという場合は、死亡時に配偶者ではないので相続人ではありません。
晩年離婚は慎重に・・・。

兄弟姉妹の相続

半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1です。
これは、子のいない被相続人の相続が発生し兄弟姉妹が相続人になった場合の父母が同一の兄弟姉妹と異父母兄弟姉妹との相続分のことです。
勘違いされる方が多いようですが、父が死亡した場合の先妻の子と後妻の子の相続分や母が死亡したときの先夫の子と後夫の子の相続分は何れも実子ですので同じです。
また、嫡出子と非嫡出子問題とも別ものです。

勘当した子の相続

旧民法制度時代には、離籍させて相続させないこともできましたが現行法下では、言葉の意味だけで法的手続きは存在しません。子の幼少期にだけできる特別養子縁組以外には、親子関係を切り離す法律は存在しません。相続させたくない場合の唯一の制度としては相続廃除だけです。

相続廃除とは

相続させたくない相続人がいる場合に被相続人の意思によって相続権を奪う方法として相続廃除という制度がありあます。相続廃除の対象になるのは兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹は遺言によって相続させないことができますが、その他の相続人の遺留分は遺言でも奪うことができませんので、被相続人が家庭裁判所に申立てをするか、遺言書で相続廃除する旨を書いておき、被相続人の死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てをし、廃除の審判が確定すれば、その推定相続人は相続権を失います。ただし、相続廃除の審判を下すかどうかは、家庭裁判所が次の要件に該当するかを判断してなされます。

  • 1.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
  • 2.その他の著しい非行があったとき

実際のところ、よほどの証拠等がないと簡単には廃除できないようです。
さらに、相続廃除となった場合でも代襲相続は発生しますので、親が相続排除となっても、その子は代襲相続人として相続権を得ることになります。
廃除の取消しも、同じく家庭裁判所に申出(遺言でも可)が必要で、取消しが決まれば相続権は復活します。

相続欠格とは

ある一定の悪いことをした相続人に相続させることは相応しくないとして、民法で5つの要件のどれかに該当するものは、何らの手続きを要すること無く相続権も遺贈を受ける権利も当然に失います。

  • 1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
  • 2.被相続人が殺されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。ただし事理判別能力がない者(判断能力がない者)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く。
  • 3.詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消しまたはこれを変更することを妨げた者。
  • 4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させあるいは変更をさせた者。(遺言強制)
  • 5.相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者。

また、相続廃除となった場合と同様に代襲相続は発生しますので、親が相続欠格となっても、その子は代襲相続人として相続権を得ることになります。

相続人がいない場合

未婚率の増加と子を生まない夫婦の増加により将来多く発生すると思われる相続人がいない場合の遺産はどうなるのでしょうか?
相続人がいない場合といっても、全く存在しない場合と生存しているのかどうかが不明の場合とがあります。このような場合には、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続財産の管理や債権債務の清算と平行し不明の相続人の捜索をします。
相続人の捜索は、実際に捜索も行いますが、それでも判明しない場合、最終的には官報への公告によってなされます。
公告の内容は「相続人は、一定期間内にその権利を主張しなさい。」というものですが、実際にこのような公告が読まれることは殆どありませんから、一定の期間をおくことで権利関係を確定させる法的な形式のようなものです。
よって、公告期間内に申し出なかった相続人や債権者等は、権利を失い請求することはできません。

特別縁故者への相続

相続人が不存在の場合の遺産は国庫に帰属しますが、一定期間内に次に該当する特別縁故者からの請求があれば家庭裁判所は、全部または一部を与えてよいとしています。
1.被相続人と生計を同じくしていた者
2.被相続人の療養・看護に努めた者
3.その他、被相続人と特別の縁故があった者
これらに該当するかどうか、またどの程度を与えるかは家庭裁判所が判断しますが、請求の申立は最後の公告による6ヶ月の期間満了後3ヶ月以内となっています。

寄与分とは

被相続人の相続財産の維持または増加につき特別の寄与をした相続人がいる場合に、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなし各相続人の相続分を計算し、寄与した相続人に控除分を別途取得させることにより相続人間の公平を図る制度です。この寄与分については、まずは相続人間の遺産分割協議により決めますが、協議が整わない場合や協議自体ができないときは、寄与者が家庭裁判所に審判を申立ることが出来ます。
寄与分は、次のような場合に認められます。

  • 1.相続人が被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付することで、相続財産の維持又は増加に寄与した場合
  • 2.相続人が被相続人に対し、贈与などの給付をしたり借金の肩代わりをするなどして、相続財産の維持または増加につき寄与した場合
  • 3.相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護を頼んだ場合の費用を支払わずにすんだことにより、相続財産の維持に寄与した場合。夫婦親子同居親族には相互に扶養義務や扶助する義務がありますので、実際に認められるためには、一定以上の寄与行為が無ければ認められません。

また、寄与分は特別の寄与をした「相続人」の権利です。よって、相続人以外の方(たとえば長男の嫁や内縁の妻)には認められませんので、そのような方に遺してあげたい場合には遺言書で遺贈をするようにしてください。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人より生前に贈与を受けた場合や遺言で遺贈を受けた場合に、これを相続分から差し引き、相続人間の公平を期す制度です。遺贈については、全ての遺贈が特別受益の対象になりますが、贈与については次のような場合に限定されています。

  • 1.婚姻のための贈与
  • 2.養子縁組のための贈与
  • 3.生計の資本のための贈与
    住宅資金の援助や土地をわけてもらったり営業資金の援助などが該当し、日々の生活での扶養や一定の仕送り程度は該当しません(常識を超えるものを除く)。
    また、何十年も前の贈与の財産評価は、贈与があった当時の評価額ではなく現在の評価額で計算します。

相続放棄

相続放棄とは、一般には明らかにプラスの遺産より借金のほうが多額であるような場合や他の相続人との遺産分割協議などで関わりたくないといった場合に行います。
相続放棄は、相続を知ったときより3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申述して、放棄をした方は最初から相続人ではなかったこととなり相続欠格や相続廃除とは異なり代襲されません。また、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、次順位の方々が相続人になりますので、この場合は連絡などをしておくべきでしょう。
一般的な相続放棄の活用場面とはちょっと変わった活用法としては、この次順位の方に相続権が移るということを利用して、本来贈与税がかかるような財産移転を相続税の対象にして贈与税をゼロにすることができます。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産が多いのか借金が多いのか分からない場合に、相続によって得たプラスの遺産の限度においてのみ借金などを払うといった都合のいい方法です。
このように限定承認は、非常に都合のいい方法のようですが、共同相続人が全員一致でしなければならないことと、申立手続が煩雑の為にあまり利用されていないのが現状です。

相続放棄と限定承認の注意点

相続放棄と限定承認は、本来相続すべき債務をある意味債権者から免除してもらうようなものですので、財産の全部または一部を処分したり消費・隠匿した場合には認められません。
また、いつまでも相続放棄等を認めるとすると権利義務関係が確定しませんので、相続を知ったときより3ヶ月を過ぎると家庭裁判所は受け付けてくれません。

相続権の譲渡

相続開始前の相続する権利は、人間死ぬ順番は分かりませんので権利の存在自体が確定していませんが、被相続人が死亡し遺産分割協議前の権利は、法定相続分としての権利、または遺産分割前の争いある権利として譲渡することが可能です。譲渡を受ける側の譲受人は、他の共同相続人でも第三者でも構いません。
ただ、いくら相続権を譲渡したとはいっても、相続人でない方が遺産分割協議に加わることは、嫌な思いをする方がほとんどでしょうから、譲渡価格と譲渡に掛かった費用で譲渡された相続分を取り戻すことができます。ただし、この相続分取戻権は1ヶ月以内に行使しなければなりません。
これとは別で、遺産分割後の遺産は取得した方の固有財産になりますので、誰に譲渡しようが何の問題も無いのは言うまでもありません。(本家だから田畑も全部譲ったのにと、影でブツブツ言われるくらいです。)


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