未成年者の相続
未成年者への相続
法定相続人の中に、未成年者が含まれる場合は、親権者が代理できる場合と特別代理人を選任しなければならない場合があります。
- 例1.配偶者が亡くなり、もう片方の配偶者と子との間で作成する遺産分割協議
- 遺産分割協議をする配偶者と子が利益相反関係にあるため、特別代理人の選任申立が必要です。
- 特段トラブル問題がない場合には、未成年者が成年になるのを待って手続きをするのも一つの方法です。
- 例2.代襲相続人の中に未成年者が含まれる場合
- 法定相続人である未成年者が1人だけである場合は、親権者が法定代理人として未成年者を代理できます。
- 法定相続人である未成年者が2人以上いる場合は、親権者が法定代理人として未成年者を代理できるのは、1名だけです。(他の未成年者と代理する未成年が利益相反関係にあると双方の代理人にはなれません。)この場合には、他の未成年者について特別代理人の選任申立が必要です。(それぞれに別の親権者がいる場合には、親権者が代理できます。)
- 例3.数次相続が発生し未成年者が法定相続人の場合
- 親子1人ずつであっても利益相反関係になります。例1.と同じ考え方になりますので、特別代理人の選任申立が必要です。
- 代襲相続か数次相続かで権利関係が変わってきますので、死亡年月日を確認して、誤った手続をしないようにしましょう。
手続のやり直しは数ヶ月必要になることもあります。
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