遺産分割と認知症問題
後見人等が必要な相続 長崎
- 認知症等の方がいる場合
法定相続人の中に精神的障害や認知症などで、単独での法律行為(契約行為)が、無効または取り消せる状態の方がいる場合には成年後見・補佐・補助などの申し立てをし有効な手続をしないと後に大きな紛争になりますので注意が必要です。
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