海外在住の相続人
相続人が外国・海外在住の場合
- 連絡が付く場合
この場合は、通常どおり遺産分割協議書を作成します。海外在住の相続人が、帰国し相続人間で話合いの場をもてるのであれば、それに越したことはありませんが、一同会することが難しい場合は、電話、メール、手紙などで承認を得て合意内容に沿った遺産分割協議書を作成します。ただ、ここで問題になるのが印鑑と印鑑証明書の問題です。印鑑・印鑑証明書の文化のない海外の場合は、印鑑証明書自体が存在しませんので、現地日本大使館又は領事館にてサイン証明書を発行してもらいます。手続は、係員の面前にてサインをしパスポートなどの身分証明を提示することで、本人のサインに相違ない旨の証明をしていただけます。- 帰化などにより外国籍になっていれば、その国での日本における戸籍謄本に変わる証明書を取得して、前述の印鑑証明(サイン証明)などとともに日本語への訳文を作成しなければなりません。
- 連絡が付かない場合
相続人が長年に海外に住んでいて、現在の住所も分からず、連絡がつけられないということもあります。
この場合は行方不明者として扱うしかありませんので、不在者財産管理人選任の申立を裁判所にして、その不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させて遺産分割協議書を作成します。
日数を要しますが、この方法で、遺産分割手続は無事終了することが出来ます。
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