離婚した親の借金
離婚した父母の借金請求がきたら
- 離婚した親の借金も支払い義務が発生します(相続します)が、逃れることは可能です。
- 離婚をした実の父(母)と何十年も会ってなくても夫婦は離婚すれば当然に夫婦ではなくなるので相続関係も有りませんが、親子は死んでも親子です。よって当然に相続が開始します。(権利と義務、共に相続します。)
- 遺産を残し死亡した場合は、他の相続人と遺産分割協議をすればいいのですが、全く知らない債権者から借金の取立てがくることもあります。
- 債権者が、離婚前の子に辿り着くまでには日数もかかるため親の死亡から3ヶ月を過ぎて(中には1年以上過ぎて)から督促がくる場合も少なくありません。
- 相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述するようになっていますが、ここでいう3ヶ月とは「自己のために相続開始を知ってから3ヶ月」ですので、死亡の事実も知らなかったという場合は、死亡の事実を知ってから3ヶ月ですので心配ありません。
- また、死亡の事実は知っていたけど、借金の存在を知らなかったという場合でも相続放棄ができる場合が有りますので、諦めずに専門家に相談してください。
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