相続人失踪者(行方不明者)ホームレス
相続人の1人がホームレスの場合の遺産分割
- 行方は分かっているけどホームレスという場合が稀にあります。
こういった場合は、印鑑証明書を作るのに苦労しますが所在さえ分かり本人と会うことができれば交渉次第で何とかなります。
遺産分割できるまでは大変ですが頑張ってください。
全国何処でも出張サポートいたします。
相続人の1人が行方不明者(失踪者)である場合の遺産分割
行方不明者がいる場合は、次の2パターンになりますが、日数はかかっても、むしろ行方の分かっているホームレスの場合より楽かもしれません。
不在者財産管理人の選任申立て
相続人のうち行方不明者がいれば不在者財産管理人の選任申立て後に選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議をして相続手続きを進めることができます。ただ、不在者財産管理人が選任されただけではだめで「不在者財産管理人の権限外行為の許可」を裁判所からとる必要がありますので、通常半年から1年くらいの日数が必要になります。
失踪宣告申立て
失踪宣告がなされると失踪宣告を受けた人は、死亡したものとして扱われますので、残った相続人での遺産分割協議が可能になりますが、こちらも最低1年くらい覚悟をしたがいいでしょう。
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