銀行相続手続き
普通預金・定期預金の凍結について
「預貯金口座の名義人が死亡すると自動的に口座凍結するのか?」というご質問を頂くことがありますが、基本的には死亡の事実を届け出ない限り自動的に口座凍結することはありません。
金融機関も莫大な顧客のお悔やみ欄を日々チェックする暇はありません。(まれに郡部のJAさんや個人的に死亡を知った担当者が、御丁寧に凍結していた例があります。)
普通預金しかなく暗証番号を知っている場合
相続財産が、僅かな金額の普通預金しかなくATMの暗証番号を相続人の誰かが知っていれば、1日に50万円という制限(金融機関による)はあるもののATMから引き出すことは可能です。よって、相続人全員の合意のもと下ろすのであれば面倒な手続きを省いて処理することも事実上可能ですが、誰かが勝手にやるとなると紛争の原因になりますので絶対にやってはいけない行為です。
定期預金がある場合
定期預金の場合は、解約手続きが必要な場合が殆どで窓口での本人確認がありますので、相続届と共に相続手続きが必要になります。
銀行の相続手続きに必要な書類
- 戸籍謄本
相続人が確認できる被相続人の出生から死亡までの全戸籍と法定相続人全員のの現在戸籍
相続関係によって必要な戸籍は増えますので、詳しくは (死亡の前後で、代襲相続・数次相続に別れ、相続人の範囲が変わる場合がありますので、分からない場合は相談下さい。)
- 相続人全員の署名捺印(実印)された遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
- 都市銀行・親和銀行は、銀行の相続手続きセンター(専門部署)が一括して手続をしますので、テレビ電話での対応をしています。今後は、他の銀行もそうなるかもしれません。
日中お忙しい方・相続関係が複雑な方や手続が面倒な方は、ご相談下さい。
下記の地方銀行・ゆうちょ銀行・都市銀行・信用組合等、その他全国の金融機関への相続手続を代行いたします。
残高調査や取引履歴調査などもご相談下さい。
十八銀行
親和銀行
九州銀行
長崎銀行
西日本シティ銀行
佐賀銀行
長崎三菱信用組合
長崎県医師信用組合
長崎商銀信用組合
長崎第一信用組合
長崎県民信用組合
佐世保中央信用組合
松島炭鉱信用組合
島原信用組合
福江信用組合
たちばな信用金庫
西九州信用金庫など
調べたい項目をクリックして下さい。
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