後見人
成年後見
- 成年後見制度には、自分の意思で後見人を決めておく「任意後見」と裁判所が後見人を選任する「法定後見」の2種類があります。
- 「任意後見」ご本人に後見人を決める判断能力がある場合
- 「法定後見」ご本人に後見人を決める判断能力が無い場合
任意後見人
- 任意後見制度を選択したい場合は、本人(被後見人予定者)が元気なうちに(判断能力が正常、又は軽度の認知症等)自分の意思で後見人になってもらう人を決め、事前に任意後見人(予定者)と被後見人(予定者)との間で公正証書による任意後見契約をしておく必要があります。
- 判断能力が不十分な状態になった人は利用できません。
- 任意後見契約書の作成とご相談、公証人役場の手続代行は、お気軽に問い合わせください。
法定後見人
- 判断能力の不十分な人(認知症、知的障がい、精神障がい等)は、自分の意思で有効な契約ができませんので、裁判所の手続きにより後見人等を選任してもらう法定後見制度を利用することになります。
任意後見人・法定後見人どちらがいい?
- どちらがいいかというご質問を受けますが、自分の後見人は自分で決められるものなら自分で決めたいという人のほうが多いのではないでしょうか。
- ただ、前述のように判断能力が低下してしまってからでは法定後見しか利用できませんので、元気なうちに自分の後見人は自分で決めておくことをお勧めします。
後見人の仕事
- 後見人の仕事は、判断能力の不十分な方の財産管理や介護・生活面の手配等により被後見人(本人)を保護することです。具体的には、自宅等の不動産や預貯金等の管理、税金や公共料金の支払い、要介護認定の申請手続き、介護サービスの契約や費用の支払い、入院入所の契約や手続き・費用の支払い、生活費を届ける等々です。
- 後見人は、生存中の被後見人を保護する役割ですので、身寄りがいないなどで死後の遺体引取り・通夜・葬儀・埋葬・永代供養やその他の身辺整理を後見人にお願いしたい場合は、別途「死後事務委任契約」を交わしておく必要があります。
死後事務委任契約
- 民法では、委任契約は契約当事者の死亡により終了するとしています。
- 死亡と同時(瞬間)に相続財産は、相続人に権利が移りますので、相続人でない第三者後見人が葬儀費用や入所費用の支払いなどを立て替えたとしても相続人の承諾が無ければ預金の払い出しもできませんので、立て替えた後見人が困ってしまいます。
- よって、後見人に死後の手続きや葬儀等を依頼したい場合は、「任意後見契約」と同時に「死後事務委任契約」「遺言書」の3点セットを公正証書で作成することをお勧めします。
死後事務委任契約の委任内容(例)
- 相続人や親族への連絡
- 通夜
- 告別式
- 火葬
- 納骨
- 埋葬
- 永代供養
- 病院・入所施設の清算
(敷金又は老人ホーム入居一時金の受領等を含む。) - 家財道具や生活用品の処分
- 行政官庁等への諸届け等
- 当事務所では、身寄りの無い方の老後の後見人から死後の手続きまで一貫してサポートしていますので、1人で悩まずに、まずはご相談ください。
- 現在後見人または後見人ではないけど「死んだ後を頼まれていて、法律的なことが分からず心配」という方の相談・サポートも致しております。
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