相続放棄の方法
相続放棄は、どちらの意味?
一般の方が使っている相続放棄には二つのパターンがあります。
相続放棄その1
(例):「弟には相続放棄してもらいたい。」
例えば相続手続きのご相談の中で、このようなお話があります。長男が住んでいる自宅の土地が亡き父名義になっていて、長男が相続して長男名義にしたいという相談の場合です。
この場合の相続放棄は、遺産分割協議の上での相続放棄(財産放棄)ですので、遺産分割協議書に「長崎市○○町○○番 ○○㎡の宅地は、(長男)が相続により取得する。」とした条項の入った遺産分割協議書を作成し、二男より署名捺印をもらい印鑑証明書を預かればよく、わざわざ弟が家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要はありません。
亡き父に多額の借金や保証債務があったり、または、あるかもしれないと二男が心配し、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたいという場合は別ですが・・・。
相続放棄その2 本来の相続放棄とは
法律(民法)上の相続放棄とは、相続人が相続における全ての権利と義務を放棄することです。被相続人の負債が多く借金を負いたくない場合等につかわれます。全ての権利と義務を放棄すること、「最初から相続人ではなかった。」とみなされます。ですから、借金は負わないけど預金や自宅は相続したいという話は認められません。
なお、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄または限定承認のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認(相続人としての権利と義務を承認)したとみなされます。この3か月という期間は、原則ですが期間内にしなかったことについて過失がなく、不可抗力的な理由がある場合は、期間後も認められる場合があります。
例:被相続人死亡後3ヶ月を過ぎてから借金や保証債務の存在を知り、知らなかったことに過失がない場合など・・・このような場合は、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
なお、3ヶ月以内にしないといけないという「法律を知らなかった。」という場合は、該当しません。
相続放棄による他の相続人への影響
同順位者のうちの1人(例えば兄弟姉妹のうち1名)が相続放棄することにより残った相続人で相続することになりますので、子全員(配偶者も含む)が借金から免れるには全員が相続放棄の申述を家庭裁判所へする必要があります。
次に、同順位者全員が相続放棄をすると次順位の方々が相続人になります。たとえば子全員が相続放棄をすると、父母または祖父母などの直径尊属が生存していれば相続人となります。
直系尊属全員が相続放棄するか全員死亡している場合は、次順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人で、このとき先に死亡している兄弟姉妹がいて、その子(被相続人から見ると甥姪)がいれば甥姪も相続人になります。何処までも追いかけてきそうですが、ここまでです。
ようするに、多額の借金を残して亡くなられた場合、相続放棄をする方は、借金の存在と相続放棄をすることを他の方々に通知するべきで、全員が借金から免れるためには、配偶者を含め以上の方々全員が、順番にまたは一斉に相続放棄をする必要があります。
相続放棄手続の方法
家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法は、裁判所ホームページに公開されています。申述書と記載方法・費用・添付書類も掲載されていますが、決して難しい内容はありません。ご自分でしょうと思えば簡単な手続ですが、面倒くさいという方は、司法書士へ依頼すれば、1名3~5万円で代行してくれます。(ただし、ドミノ倒し的に一族全員が相続放棄するとなると結構な金額になってきます。)
ただ、年配の方が亡くなって相続人の範囲が叔父・伯母・甥・姪にまで及ぶ場合に(特に兄弟姉妹が多い場合)全員が相続放棄をしようとすると添付書類である戸籍謄本等が、亡くなった方の親(もし貴方が子なら祖父母)の出生近くまで遡って取り寄せないといけないなど手間が掛かってきます。
万一、この事態を知らされない兄弟姉妹や甥姪などがいたら、多大な迷惑が予想されるので全員の所在をしらべて通知したほうがいいのは当然です。
( ※ 以下、裁判所ウェブサイト要約抜粋)
- 手続の方法
- 申述する方
- ご本人
- 申述する方が未成年の場合は法定代理人(全員放棄でない場合は、特別代理人の選任が必要な場合があります。)
- 申述期間
- 原則3か月(例外、猶予処置あり。)
- 申述先
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 申述に必要な費用
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手
- 申述に必要な書類(同じ書類は1通で可。)
- 【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
4.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 - 【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
4.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 - 【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
4.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 - 【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
3.申述人(放棄する方)の戸籍謄本
4.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
7.申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
以上
- 【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
- 申述する方
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