遺産横領・着服
遺産の横領・着服は横領罪(親告罪)になる場合があります
遺言書の無い相続手続きで不動産と有価証券の場合は、印鑑証明書が必ず必要ですので、だれかが勝手に名義を変えたり払い出ししたりすることはまずできません。しかし、高価な遺品や口座凍結前の普通預貯金(ATMからの引き出し)など相続人全員の印鑑証明書が無くてもできる遺産について、1人の相続人が安易に横領・着服しているケースが意外に多くあります。
直系親族間か同居親族間であれば、刑法244条1項により刑を免除されますが、別居している兄弟姉妹やその他の親族間では、告訴されると横領罪になる場合もありますので絶対にやってはいけません。
(親告罪ですので、訴えが無ければ犯罪にもなりません。)
葬儀費用支払いのための預金払い出しや相続人全員合意でする手続きであれば、手続き上に問題ある場合でも訴える人がいない(損害を受ける第三者などがいない)場合は、大きな問題になることはありません。
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