死亡保険金請求手続き
死亡保険金の請求手続き方法
- 1.保険証書や郵便物から連絡先を確認して下さい。
- 2.保険会社または契約担当者へ電話連絡し請求書一式を送付してもらう。
- 3.死亡保険金請求書に必要事項を記載し添付書類と共に提出して下さい。
死亡保険金請求に必要な書類
受取人の定めがある場合
死亡保険金請求は、受取人が指定されていれば受取人が単独で請求できます。
必要書類は、保険金請求書と
- 死亡の確認できる戸籍謄本か除籍謄本または住民票の除票
- 死亡原因確認のための医師の死亡診断書
- 簡易保険の場合は、死亡届の記載事項証明書(市区町村役場戸籍課、死後1ヶ月を越えると法務局戸籍課)
- 身分を証明する書類
※ 保険会社の請求時説明書にて確認下さい。
受取人が先に死亡している場合や受取人の指定がない場合
保険規約により次順位の方が受取人になる場合と相続財産になる場合(通常の相続手続き)などケースにより変わりますので、規約を確認してからでないと権利のない方同士で協議をしていた、権利のある方を除けて協議をしていた。って事になりますので注意してください。
この場合は、請求権利者であることを証明するために、上記の受取人の定めがある場合の必要書類に加え、相続手続きに準じた戸籍謄本の提出が必要です。
調べたい項目をクリックして下さい。
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