遺言書 長崎
遺言書の作成メリット
遺言書を作ると 次のようなメリットがございます。
1. 相続紛争を未然に予防でき、円満な相続が期待できます。
2. 残してあげたい方に遺すことができます。
3. 遺言者の最後の思いを実現できます。
4. 名義変更などの手続きがスムーズにできます。
遺言書 書き方・文例と作成時の注意点は、こちらをクリック
特に遺言書を作成したほうが良い方
子がいない方
相続権が配偶者だけでなく兄弟姉妹や甥姪にも発生することがあるため、遺産分割協議のさい全員の合意を得るのが困難な場合が少なくありません。
相続人がいない方
葬儀・埋葬・納骨・永代供養・家財処分・費用や債務清算などをお願いしている方との死後委任事務契約書の作成や後見契約などをセットで検討する必要があります。
相続人が多い方
遺産分割協議での全員合意を得ることも困難ですし、手続き事態も煩雑です。
財産のほとんどが不動産の方
金銭のように分けられず、遺産分割協議が難航するケースが少なくありません。
相続関係が複雑 親族間の関係が良好でない方
ご想像のとおりです。
相続人以外の方に遺したい方
お世話になった方・先に死亡した息子の嫁や内縁の妻など、法律が相続人と定めていない方へ遺したい場合には絶対の必要です。
手続きが心配な方
相続する方も高齢等で、名義変更などの手続き困難が予想される方。
事業を経営している方
事業用資産の分散予防とスムーズな事業承継のためにお勧めします。
遺言書には、大きく二つの方法があります
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 要件さえおさえれば、何時でも自由に書き換えが可能 費用が掛からない | 要件不備で無効の遺言書になる場合がある 紛失・悪意の廃棄・改ざんなど遺言どおりに相続されない可能性がある 相続人が、家庭裁判所での検認という面倒な手続きをしないといけない |
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公正証書遺言 | 公証役場に保管され紛失・破棄などの心配が無い 相続人が面倒な検認手続きをする必要が無い | 作成の手間と費用が掛かる 証人が2人必要 |
弊事務所に限らず、相続の専門家へ相談に行くと必ず「どうせ作るなら公正証書遺言がいいですよ。」と言われます。
その理由は、上記メリット・デメリットのほかに、自筆証書遺言では名義変更を受け付けてくれない金融機関が多いからです。
内容不備・記載漏れ・その他様々の理由により結局は、法定相続人全員の署名押印(印鑑証明書付)を求められ、簡単にそろえることができる場合はいいですが、一人でも拒否する方がいれば、裁判所の手続などで時間・費用・精神的疲労など、負担が大きいからです。
遺言書作成支援
長崎での遺言書の作成・ご相談は、弊事務所にお任せ下さい。
自筆遺言・公正証書遺言作成の助言、手続代行致します。
- 遺言書の法的要件の確認
- 遺留分などの紛争予防の為の助言
- 公正証書遺言作成時の手続代行
- 資産(遺産)確認
- 法定相続人確認
- 相続分、遺留分確認
- 事業承継の支援
調べたい項目をクリックして下さい。
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