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遺言書の検認

遺言書の検認方法

遺言書の検認とは

  • 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
  • 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立人

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所

検認申立ての費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
  • 連絡用切手(相続人全員への家庭裁判所からの通知などの使用)

申立ての必要書類

  • 申立書
    申立書と記載例は、裁判所ウェブサイト→こちらから
  • 戸籍謄本
    • 相続人が配偶者と子 または子だけの場合
      被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      法定相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
      • 先に死亡している子がいる場合は、プラスで次の戸籍も必要です
        先に死亡している子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
        当該子に子(被相続人の孫)がいればその戸籍謄本または戸籍抄本
    • 相続人が配偶者と父母 または父母だけの場合
      被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      配偶者と生存している父母の戸籍謄本または戸籍抄本
      • 父母のどちらか一方が死亡している場合は、プラスで次の戸籍も必要です
        死亡日が記載されている戸籍謄本または除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本
    • 相続人が配偶者と兄弟姉妹 または兄弟姉妹だけの場合または相続人不存在の場合
      被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      被相続人の父の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      被相続人の母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
      法定相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
      • 先に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、プラスで次の戸籍も必要です
        先に死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
        当該兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がいればその戸籍謄本または戸籍抄本
        当該甥姪が死亡していれば、死亡日の記載がある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

申立書は、記載例を見れば簡単です。
戸籍取り寄せでお悩みの方は、気軽にご相談下さい。


調べたい項目をクリックして下さい。


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