相談から解決までの流れ
ご相談から手続終了までの流れ
Step 1.無料相談
日々相続関連の業務を取り扱い、直接、相談者様より様々な悩みをお聞きしている行政書士が、遺産概要・相続関係・お悩みなどを詳しくお聞きし、必要な手続の説明、お見積り・費用総額の説明などを致します(出張相談・土日夜間可)
Step 2.遺産の確認
固定資産納税通知書・権利証・通帳・証書・郵便物などを見せていただき、状況によって登記簿・固定資産課・各金融機関などで調査・確認を行います。
(担当:行政書士)
Step 3.相続人の確認・調査
お聞きした情報をもとに改正原戸籍・除籍・戸籍などの収集・確認をし、相続関係図を作成、所在不明相続人の調査も致します。
(担当:行政書士)
Step 4.遺言書有無の確認
お客様で、遺品の確認により遺言書の有無を確認下さい。公正証書遺言の検索が必要な場合は、行政書士が対応します。
ここからは、遺言書がある場合と無い場合で手続が変わります。
遺言書、なしの場合は、Step 5へ 遺言書、有りの場合は、Step 5’へ
【遺言書が無い場合】
Step 5.遺産評価額算定
行政書士が、遺産評価額の算出を行います。相続税が発生する場合は、税理士や不動産鑑定士が担当いたします。
Step 6.遺産目録作成
遺産分割協議に先立ち必要な場合、遺産目録や経費収支計算書などの資料を作成します。
(担当:行政書士)
Step 7.遺産分割協議
相続人間で話し合いをしていただきます。一同に会することが難しい場合は、電話などの持ち回りで合意を取り付けることで大丈夫です。立会いや遺産・収支計算書、その他法的説明が必要な場合は、行政書士が担当いたします。
「自分で話合いをするのはチョッと~」
という方は、ご相談下さい。
色々なパターンの遺産分割協議を
円満な合意形成に導いた多くのサポート実績とノウハウがございます。
どうしても合意ができず、調停・訴訟などの紛争になるような場合は、ご要望により、弁護士をご紹介いたします。
Step 8.遺産分割協議書の作成
合意事項をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人様全員の署名押印と印鑑証明書の収集を致します。相続人が全国に散らばっている場合もご安心下さい。
(担当:行政書士)
Step 9へ
【遺言書、有りの場合】
Step 5’.遺言書検認申立
(公正証書遺言を除く)Step 3.で収集した戸籍類・相続関係図を添付し家庭裁判所に遺言書の検認申立をします。
(担当:司法書士)
遺言書検認申立て方法は、こちらから
Step 6’.検認及び検認証明
家庭裁判所で検認手続が行われ、検認証明書が付されます。
注意:
遺言書は、記載内容、表示方法等で、そのまま名義変更手続に利用できず、結局は、相続人全員の協力(署名押印・印鑑証明)遺産分割協議書の作成が、必要になる場合がございます。
Step 9.名義変更または解約手続
- Step 9-1.不動産の登記申請
上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明つき遺言書を添付し、登記申請。(担当:司法書士) - Step 9-2.銀行・ゆうちょ・信用組合など金融機関口座の名義変更
上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明つき遺言書を添付し、各金融機関所定の諸手続き(担当:行政書士) - Step 9-3.証券会社・信託銀行の名義変更
上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明書つき遺言書を添付し、各証券・信託会社所定の手続き(担当:行政書士) - Step 9-4.ゴルフ会員権・有価証券の名義変更
上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明書つき遺言書を添付し、各運営会社等所定の手続き(担当:行政書士)- ※ 相続税の申告が必要な場合 ・・・・・・・・・(担当:税理士)
- ※ 土地の境界問題がある場合や滅失登記・分筆登記が必要な場合
・・・・・・・・ (担当:土地家屋調査士)
相続手続きでは、上記のとおり数名の専門職による連携が必要になる場合が少なくありません。
弊事務所は、日々、相談者様の質問や悩みなどを直接お聞きし、他の専門職とのパイプ役にもなっていますので、ほとんどのご質問・ご相談に即回答できます。気軽にご相談下さい。
調べたい項目をクリックして下さい。
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