長崎での相続手続きと相続相談・遺言書相談は【長崎市】相続遺言相談センターへ

空き家の相続 放棄

空き家を相続したら!?

知らなきゃ損する額は、●百万円!!

想い出の詰まった実家売却の決断は、とても切なく簡単にできることではありませんが、
住む可能性のない空き家は、維持・管理・資産税等お金がかかるだけでなく、近隣にもいろいろな問題をおこすリスクがあります。

売却前の仕込みで、税の軽減を図る!

売却した際にかかる譲渡所得税(売却益1000万円なら約200万円の税金)は、大きな負担になります。
最大600万円の減税特例を使うための方法・期限・期限が過ぎても使える場合(方法・手続・スケジュール)など知らずに売却したら、売却代金から多額の税金を取られ手元に残るお金が百万円単位で変わってきます。

「両親とも亡くなった場合」と「親の1人が亡くなり1人は存命の場合」では、減税特例を受けるための方法・手続・スケジュールが変わってきますので、「遺産分割の方法」の段階から検討を要する場合もございます。

※ 将来、実家の土地建物を売却する可能性がある方は、遺産分割方法を決める前にご相談ください。


「空き家対策特別措置法」が施行されました。

「特定空家」に指定されると
・固定資産税が最大6倍になる!!
・行政からの撤去勧告・命令に応じないと50万円の過料!!
・行政代執行後に費用徴収!!


長崎市による解体費用補助金・贈与受け入れ事業

一方で「解体費の補助金」や、売れない斜面地を長崎市が寄贈を受け付け(無償で空き家ごと引き取ってくれる)る場合もあります。

補助金の申請や寄贈申し込み手続きなども代行しております。


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