相続手続き
相続手続き一覧
- 死亡届・埋火葬許可証交付申請
- 遺言書有無の確認と検認の申立
- 世帯主変更届
- 電気・ガス・水道・NHK・新聞・固定電話の名義又は支払い方法の変更
- 携帯電話の解約
- クレジットカードの退会届
- 生命保険(死亡保険金)の請求
- 葬祭費支給申請(国民健康保険など)
- 原爆被爆者葬祭料支給請求
- 埋葬費支給申請(健康保険)
- 健康保険証の返却・変更
- 被扶養者の国民健康保険加入
- 年金受給権者死亡届
- 未支給年金の請求
- 加給年金額対象者不該当届
- 配偶者の国民年金加入
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金(共済年金)の裁定請求
- 寡婦年金の裁定請求(国民年金)
- 死亡一時金の裁定請求
- 遺言書の検認申立(自筆証書遺言がある場合)
- 相続人及び遺産の調査
- 遺産内容の把握
- 相続放棄または限定承認の申述(3ヶ月以内)
- 特別代理人選任の申立
- 遺産分割協議書の作成
- 所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
- 不動産の所有権移転登記
- 自動車その他・財産の名義変更
- 預金の解約・名義変更
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続手続き(遺産相続)の手順
1.遺言書の有無を確認する。
相続手続きを終えた後で遺言書が出てきたぁ・・・なんて事になると、頑張ってやった手間と費用が無駄になったり、揉め事に発展することがあります。遺産分割協議に入る前に、遺品整理をして遺言書の有無をまずは確認してください。仏壇の引き出しや普段空けないようなところに保管している場合がありますので、しっかり確認してください。
「遺言書を書いた。」という話を聞いたことがある場合は、誰かに渡してあったりする場合もありますので、特にしっかりと確認してください。
2.相続財産を漏れなく確認する。
相続手続き終了後に知らなかった相続財産が出てくると再度、相続人全員の印鑑などが必要になります。場合によっては、遺産分割協議のやり直しで分割内容が変わったりすると手続のやり直しなどで多額の出費も出てきます。そのようなことが無いように遺産分割協議書に、万一に備えた文言も入れることもできますが、何れにしても出来る限りの相続財産確認は必要です。
3.法定相続人の確認
「え~!そんな人おったと!!!」
被相続人(亡くなられた方)の出生からの戸籍謄本を見てみると、聞かされていなかった婚姻暦や異父母兄弟姉妹の存在を知ることがあります。よくある話でもないけど極めて珍しい話でもありません。ですから、金融機関も法務局も必ず全てが確認できる戸籍謄本の提出を求めるのです。相続手続きが終わった後になって知らない相続人が出てきたら大変な事になりますから・・・・再婚暦が多かったり養子縁組があったり、先に死亡している相続人がいる場合や兄弟姉妹・甥姪まで相続権がある場合などは慎重に調査する必要があります。
4.遺言書の有無確認・相続財産確認・相続人の確認が終えてから、
遺言書(自筆証書遺言)がある場合
家庭裁判所に検認手続の申立をします。遺言書の発見者・保管者は検認申立をする法律上の義務があります。手続に要する日数は、最低1ヵ月程度です。公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。
遺言書が無い場合
相続人間で遺産分割協議をして話し合いが整えば遺産分割協議書を作成します。
相続税の控除特例を使う場合は、遺産分割協議が済んでいることが条件ですので、対象の方は早めにする必要があります。
(遺産分割の話し合いや遺産分割協議書の作成に不安がある方は、相談下さい。)
5.【 相続財産の名義変更や解約・払い出し・分配など 】
調べたい項目をクリックして下さい。
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