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不動産相続登記の方法

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不動産の相続登記手続きは、いつまでに必要か?

遺産に不動産がある場合、相続登記には費用もかかるため、相続登記を急いでするべきか否かお悩みの方もいるようですが、基本的には、今後のトラブルや数次相続による手続困難を回避する為には、早めにするべきでしょう。
また、相続税の小規模宅地評価減の特例や相続税控除特例を活用する場合には、遺産分割協議を終えていることが条件ですので、死亡日より10ヶ月以内にする必要があります。

 ただ、場合によっては焦ってする必要がない場合もございます。

  • 急いでする必要がない場合
    • 相続税申告が不要で相続人が1人だけの場合
      (稀に、把握していない相続人がいる場合がありますので、改正原戸籍や除籍などで相続人の確認だけは、しておくことをお勧めします。)
    • 相続税申告が不要で相続人が高齢の配偶者と子1人だけの場合
      (稀に、把握していない相続人がいる場合がありますので、改正原戸籍や除籍などで相続人の確認だけは、しておくことをお勧めします。)
  • 急いだ方が良い場合
    • 相続人が多く、時間とともに複雑化(数次相続・代襲相続のほか同意を得にくくなる)しそうな場合
    • 相続税などの特例を活用したい場合
    • 所有権・担保権などの権利の設定・移転・抹消をしたい場合。

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類と登記申請方法

  • 戸籍謄本
    相続人が確認できる被相続人の出生から死亡までの全戸籍と法定相続人全員のの現在戸籍
    相続関係によって必要な戸籍は増えますので、詳しくは

(死亡の前後で、代襲相続・数次相続に別れ、相続人の範囲が変わる場合がありますので、分からない場合は相談下さい。)

  • 相続人全員の署名捺印(実印)された遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
  • 登記名義人と被相続人が同一人物であることを証するため登記名義人住所の記載がある戸籍附票や改製原戸籍附票など
  • 相続により不動産を取得する相続人の住民票または戸籍附票
  • 不動産評価額の分かる名寄せ帳や固定資産評価証明書
  • 登記申請
    • 登記申請書の書き方は、法務省ホームページこちらから
  • 委任する場合は委任状
  • 登記申請先は、不動産所在地の管轄法務局です
    【長崎県内の法務局】
    • 長崎地方法務局  長崎市万才町8-16  (095)826-8127
    • 諫早支局  長崎県諫早市幸町4番12号  (0957)22-0475
    • 島原支局  長崎県島原市城内1丁目1204番地  (0957)62-2513
    • 佐世保支局 長崎県佐世保市木場田町2番19号  (0956)24-4850
    • 平戸支局  長崎県平戸市岩の上町1509番地7  (0950)22-2263
    • 壱岐支局  長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2  (0920)47-0164
    • 五島支局  長崎県五島市紺屋町1番1号  (0959)72-2261
    • 対馬支局  長崎県対馬市厳原町東里341番地42  (0920)52-6463

(相続財産の中に農地や森林がある場合は、登記終了後に所有者変更届出書を提出する必要があります。)


調べたい項目をクリックして下さい。


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