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尊厳死宣言・延命治療

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尊厳死宣言(尊厳死宣言書)とは

  • 尊厳死とは、回復の見込みがない重篤な疾病により末期状態にある患者に対し、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止して、人間としての尊厳のもとに死を迎えさせることをいいいます。
  • 医療技術の発展により奇跡的な回復の例もありますが、過度の延命治療が結果として患者とその家族を苦しめたり、患者本人の安らかな死を迎えることを阻害するだけに終わっていることが多いのも事実です。
  • 将来、自分が回復の見込みのない末期状態に陥ったときに、単に「機械に生かされているような状況はいやだ。」とか「家族に精神的または経済的な負担をさせたくない。」という考えを持つ方も多いのではないでしょうか。
  • 尊厳死宣言書とは、本人が自らの考えで尊厳死を望み、「延命措置を控えたり中止してもらいたい。」と宣言した書類で、この書類を更に証拠力のある証書にするため、公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録したものを尊厳死宣言公正証書といいます。これにより医療機関やその他の関係者も、本人自らの意思であることと家族全員の了解等も確認することができます。

尊厳死宣言公正証書を作成するためには

  • ご家族全員の了解を得る必要があります。
  • もしも家族の中に一人でも尊厳死宣言をすることに対し納得してくれない方がいるときは、尊厳死宣言公正証書の作成をいったん断念し,説得できるまで作成を待っていただきます。

尊厳死宣言公正証書の標準的な条項

  • 第1条
     私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
    • 1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
    • 2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
  • 第2条
     この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
         妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
         長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
         長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
     私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
  • 第3条
     私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
  • 第4条
     この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

尊厳死宣言公正証書作成に必要な書類

  • 本人の印鑑証明書と実印(または運転免許証等の写真付き身分証明書と認印)
  • 家族の了解書と印鑑証明書
  • 戸籍謄本

公証人役場での手数料

  • 公証役場基本手数料
    • 執務に要した時間が1時間以内であれば1万1000円。
  • 病気などで公証役場に出頭できないときは、入院先の病院や療養中のご自宅に公証人が出張して作成します。この場合は、出張の日当、交通費の実費がかかります。
  • ご家族保管用の謄本を請求する場合は、謄本の枚数(ページ数)により加算されます。

    作成サポート手数料は、20,000円(税別)です。


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