長崎での相続手続きと相続相談・遺言書相談は【長崎市】相続遺言相談センターへ

相続注意点

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相続注意点1 手続き期限のあるもの

  • 遺言書の検認手続き(公正証書遺言を除く)・・・速やかに
    遺言書の保管者・発見者は、速やかに検認の申し立てをする義務が有ります。
    遺言書検認の申立て方法を確認 → こちらから
  • 準確定申告(4ヶ月以内)
    • 亡くなられた方に確定申告義務の無かった場合は、必要ありません。
      主には、給与所得・事業所得・不動産収入等のあった方が対象です。
  • 相続税の申告納税(10ヶ月以内)
    • 優遇処置の特例を申告する場合も10ヶ月以内に申告しないといけません。
    • 特例申告等をしなくても相続税が課税されない方は、申告義務もありません。
      相続税を確認 → こちらから

相続注意点2 遺言書有無の確認

  • 相続の手続きや法的な権利関係は、遺言書が有るか無いかで大きく変わってきます。
  • 後になって「遺言書が出てきた!」ということになると手続きの二度手間は大変苦労します。手間と費用がかかるだけなら何とかなりますが、身内間で揉め事に発展しては大変です。
  • 遺産相続の手続き(遺産分けや名義変更、預金の払い出し)等の手続きに入る前に、亡くなられた方の引き出し、タンス、仏壇周り、押入れ等、遺品の整理を隅々までしっかりと行って遺言書がないか確認してください。
  • 誰かに渡している場合も有りますので、可能性のある方には聞いて確認することも大切です。


相続注意点3 相続人が誰なのか

  • 相続人は、自分達だけだと思っていたら被相続人に聞かされていなかった先妻(夫)との間に子(半血の兄弟姉妹)がいたってことは、多くは無いけど極めて珍しい話でも有りません。
  • また、祖父母の名義のままになっていた遺産手続きのような相続開始から長年そのままになっていた相続手続きの場合は、その前後に相続関係者が死亡することで代襲相続であったり数次相続であったり、相続の権利関係が変わり印鑑を集めないといけない人の範囲が変わってきます。
  • 複雑な相続関係の場合は専門家に確認してもらうほうが安心です。


相続注意点4 遺産の確認

  • 一緒に住んでいなかった方や財産管理を誰にもさせていなかった方が亡くなると何処に何があるかサッパリ分からないという場合がありますが、
  • 後になって高額の遺産が出てきたりすると非常に面倒なことになります。なかには気づかないままの遺産もあるようですが・・・
  • 特に平成27年改正相続税法施行後は、相続税申告納税義務者の範囲が1.5倍になるといわれています。税法上の優遇処置選択の申告等も10ヶ月以内にする必要から、それまでに遺産分割を終えておく必要が出てきます。(遺産分割協議が終えていないと優遇処置が受けられません。)
  • いずれにしても遺産確認が遅れるといろんな問題が出てきますので、確認漏れが無いように、場合によっては専門家に相談するなどして早めの遺産の調査確認作業を進めましょう。


相続注意点5 借金の確認

  • 負債の相続は悩ましいものですが、相続放棄の申述という制度によって逃れる方法があります。
  • 相続放棄の申述期限は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」ですが、状況によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄は認められます。(3ヶ月を過ぎていても諦めずに専門家へ相談してください。)
    ただ、積極財産の処分や譲渡等があると難しい問題が出てきますので、やはり早めの調査が肝心です。


相続注意点6 遺産分割協議について

  • 遺産分割の話し合いは、前述の遺言書の確認・相続人の確認・遺産(負債含む)の確認を終えた上で開始してください。
  • これらの確認が出来ないまま協議をやってしまうと、万一知らない事実が出てきたときに面倒です。
  • たまに分割を急かす方がいますので、「調査確認ができ次第、話し合いましょう。」と伝えてさえおけば揉めることはありませんが、長く放置すると、人によっては気を悪くし円満な話し合いが難しくなる方もいますので、別に大丈夫だろうとの思い込みは危険です。


    相続時における各種調査は、こちらから
    遺産分割協議の進め方は、こちらから


相続注意点7 相続放棄による他の相続人への影響

  • 同順位者のうちの1人(例えば兄弟姉妹のうち1名)が相続放棄することにより残った相続人で相続することになりますので、子全員(配偶者も含む)が借金から免れるには全員が相続放棄の申述を家庭裁判所へする必要があります。
  • 次に、同順位者全員が相続放棄をすると次順位の方々が相続人になります。たとえば子全員が相続放棄をすると、父母または祖父母などの直径尊属が生存していれば相続人となります。
  • 更に、直系尊属全員が相続放棄するか全員死亡している場合は、次順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になり、このとき先に死亡している兄弟姉妹がいて、その子(被相続人から見ると甥姪)がいれば甥姪も相続人になります。
  • 何処までも追いかけてきそうですが、ここまでです。
  • 注意すべき点は、多額の借金を残して亡くなられた場合、相続放棄をする方は、借金の存在と相続放棄をすることを他の方々に通知するべきで、全員が借金から免れるためには、配偶者を含め以上の方々全員が、順番にまたは一斉に相続放棄をする必要があります。
  • 相続放棄の申述は期限があるため、遺産と相続人の範囲は、早め早めに確認することが重要です。


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