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遺留分減殺請求

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遺留分とは

  • 一言でいうと遺言書をもってしても侵すことのできない、一定の相続人に与えられた相続の権利です。
  • 配偶者と直系の相続人に残されるべき最低保証された相続割合のこと。
  • 兄弟姉妹に遺留分はありませんので、代襲相続人の甥姪にも遺留分はありません。
  • 人は、遺言によって生前と同様に死亡後の相続財産を自由に処分できるのが原則ですが、無制限に認めると被相続人に依存して生活してきたものの経済的基盤を失わせるおそれがあるために設けられた法律上の制度です。

遺留分の割合は

  • 法定相続人が配偶者だけの場合
    • 配偶者の遺留分 2分の1
  • 法定相続人が子・孫などの直系卑属だけの場合
    • 子・孫などの直系卑属の遺留分 法定相続分の2分の1
  • 法定相続人が父母・祖父母などの直系尊属だけの場合
    • 父母・祖父母などの直系尊属の遺留分 法定相続分の3分の1
  • 法定相続人が配偶者と子・孫などの直系卑属の場合
    • 配偶者の遺留分 4分の1
    • 子・孫などの直系卑属の遺留分 法定相続分の2分の1
  • 法定相続人が配偶者と父母・祖父母などの直系尊属の場合
    • 配偶者の遺留分 3分の1
    • 父母・祖父母などの直系尊属の遺留分 法定相続分の2分の1

遺留分減殺請求できる期間

  • 遺留分の減殺請求権は、次のいずれかの期間経過で時効により消滅する。
    • 相続が開始し遺留分を侵害された事実(遺贈または贈与)を知ったときから1年
    • 相続開始から10年

遺留分減殺請求の相手方

  • 遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している受遺者または他の相続人や受贈者に対し、侵害された相続財産を請求することができ、この請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。
  • 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に対しても請求する旨の通知をします。

遺留分減殺請求の手順

  • 請求するしないは自由ですが、請求する場合は前述の期間内にする必要があります。

1.相続財産の総額評価を調査確認

  • 遺留分の対象財産と遺留分の額を算出します。

遺留分の対象となる財産

  • 遺贈された財産
  • 相続開始前1年以内の贈与財産
  • 相続開始前1年を超える悪意のある贈与財産
    (悪意のある贈与とは、遺留分侵害であることを知ってなされた贈与)

*遺留分減殺請求する財産の順序

  • 贈与された財産と遺贈された財産がある場合は、遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することはできません。
  • いくつかの遺贈がある場合は、その金額に按分して減殺するのが基本ですが、遺言者は遺言書によって減殺する場合の順番を予め指示することができますので、その定めのある遺言書がある場合には従います。
  • 遺留分を侵害している幾つかの贈与がある場合は、相続開始日に近い贈与から順番に減殺していきます。

2.請求する手段

  • 口頭でも書面でも裁判上の請求でもよく特に決まりはありませんが、次のような順番が、一般的で費用面でも現実的です。

1.口頭での遺留分減殺請求

  • 請求に応じてもらえれば、問題は解決します。

2.内容証明郵便での遺留分減殺請求

  • 口頭での請求に対し応じてもらえず時間ばかりが経つと、相手方から時効を主張されたとき、期間内に請求したことが証明できません。(言った言わないの世界)よって、後の証拠として内容証明で請求をします。
  • 面と向かって請求しづらいとか、個人的に言っても取り合ってくれるような相手ではないという場合には、口頭での請求をせずに、法律の専門家に内容証明を送ってもらうほうが、手っ取り早く効果的です。

ご相談は、こちらから

3.裁判所手続きによる遺留分減殺請求

  • 上記までの請求にもかかわらず応じてもらえない場合は、調停や訴訟などの裁判所手続きによって取り戻すことになります。

遺留分の代償返還

  • 遺留分減殺請求がされると遺留分侵害をしている相手方は、現物を以って返還するのが原則ですが、その評価額に応じた金員にて返還義務の履行に代えることができます。


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