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離婚した親の遺産相続(横領・着服)

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離婚した親の遺産相続手続き

遺言書の無い相続手続は、相続人全員での遺産分割協議が成立しないとできません。先妻(夫)との子、後妻(夫)との子がいれば、連絡を取って全員合意が必要です。
(遺産分割協議が成立しない場合は、遺産分割調停や審判などの裁判所手続が必要になり、他の相続人を無視した相続手続はできません。)
手続には、相続人全員の印鑑証明書か調停調書・審判書などが必要ですので、勝手にはできないのですが・・・

離婚した親の遺産相続問題

前述のように先妻(夫)との子、後妻(夫)との子がいれば、これまで交流が無かったとしても所在を調査して話し合いをする必要があるのですが、預貯金に限っては(不動産や有価証券は、印鑑証明書なしではできません。)口座凍結前に暗証番号を知っていればATMからの引き出しが可能であるため、手続きの面倒さや強欲さから、勝手に引き出されているケースが意外とあります。

遺産の横領 場合によっては横領罪(親告罪)

直系親族間・同居の親族間では親族相盗例(刑法244条1項)により犯罪にはなりませんが、それ以外の方は場合によっては告訴されたら横領罪になることも考えられます。

絶対ばれないと思っても遺産調査すればスグに分かります。


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